令和6年能登半島地震により影響を受けた手続の取扱いについて

令和6年能登半島地震により影響を受けた方におかれましては、以下の救済手続を受けることができます。

1.指定期間について

(1)通知、補正指令で指定された期間について
特許庁長官、審判長又は審査官による通知、補正指令で指定された期間内に手続ができなくなった場合には、以下の申出を行うことにより、指定期間を徒過する場合でも、原則として有効な手続として取り扱われます。
■申出の方法
(i)指定期間内に申出を行う場合
上申書の【上申の内容】の欄に、「令和6年能登半島地震の被災を受けたために期日までに手続を行えない」旨を記載して提出します。
(ii)指定期間徒過後に手続を行う場合
提出する書類に【その他】の欄を設けて、手続をすることができなかった理由(令和6年能登半島地震の被災を受けたために期日までに手続を行えなかったこと)を記載して提出します。

(2)拒絶理由通知で指定された応答期間について
審査官による拒絶理由通知で指定された期間(応答期間)内に手続ができなくなった方については、以下の申出を行うことにより、
①意匠・商標審査では、期間徒過後の提出が認られます。
②特許審査では、再度、審査官が拒絶理由通知書を発する等の対応により、原則として救済されます。
■申出の方法
指定された期間内に手続ができない又はできなかった理由(令和6年能登半島地震の被災を受けたために期日までに手続を行えない/行えなかったこと)を意見書に記載して提出します。
※指定期間を徒過した後に上記の救済の申出が無い場合、拒絶理由通知に対する応答がないものとみなされて審査が進む可能性があります。
そのため、指定期間の救済の申出が必要な場合には、必ず意見書で救済の申出を行ってください。
特に、指定期間を徒過した後に救済の申出を行おうとする場合、すれ違いを防止するために、可及的速やかにその旨を拒絶理由通知に記載されている審査官宛てお電話ください。

2.法定期間(手続すべき期間が法律又は政省令で定められている手続)について
以下の救済手続期間内に限り、手続をすることができます。
(1)14日以内に手続することで救済が認められる手続
(ア)新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出(特30条4項、意4条4項)
(イ)パリ条約による優先権主張に係る優先権証明書の提出(特43条8項、実11条1項、意15条1項、意60条の10第2項、商13条1項)
(ウ)特許出願の分割(特44条7項、実11条1項)
(エ)実用新案登録出願又は意匠登録出願から特許出願への変更(特46条5項)
(オ)実用新案登録に基づく特許出願(特46条の2第3項)
(カ)特許権の存続期間の延長登録出願(改正前特67条の2第3項、改正前特施令3条ただし書)
(キ)改正前特許法第67条の2の2第1項の規定による書面の提出(改正前特67条の2の2第4項)
(ク)特許料(登録料)の納付(特108条4項、実32条4項、意43条4項、商41条4項、41条の2第4項、65条の8第5項)
(ケ)既納の特許料(登録料)の返還請求(特111条3項、実34条3項、意45条、商42条3項、商65条の10第3項)
(コ)拒絶査定不服審判の請求(特121条2項、意46条2項、商44条2項)
(サ)再審の請求(特173条2項、実45条1項、意58条1項、商61条)
(シ)出願審査の請求の手数料又は過誤納の手数料の返還請求(特195条13項、実54条の2第12項、意67条9項、商76条9項)
(ス)実用新案登録の明細書等の訂正(実14条の2第6項)
(セ)実用新案登録無効審判請求の取下げ(実39条の2第5項)
(ソ)参加申請手数料の返還に係る参加申請の取下げ(実54条の2第6項)
(タ)補正却下決定不服審判の請求(意47条2項において準用する意46条2項、商45条2項において準用する商44条2項)
(チ)国際意匠登録出願に係る個別指定手数料の返還請求(意60条の22第3項)
(ツ)商標出願時の特例の規定による証明書の提出(商9条4項)
(テ)国際登録の取消し後の商標登録出願(商68条の32第6項)
(ト)マドリッド協定議定書の廃棄後の商標登録出願(商68条の33第2項で準用する商68条の32第6項)
(ナ)国際特許出願における発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出(特施規38条の6の3)
(ニ)国際特許出願又は特許法第184条の20第1項の申出をする場合におけるパリ条約による優先権主張に係る優先権書類の提出(特施規38条の14第1項)
(ヌ)国際意匠登録出願における意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出(意施規1条の2)

■手続の方法
期間内に手続をすることができなかった手続の書面に【その他】の欄を設け、手続ができなかった理由(令和6年能登半島地震の被災を受けたために期日までに手続を行えなかったこと)を記載して提出してください。
申出の理由が認められる場合、有効な手続として取り扱われます。
■手続の期限
手続が可能になってから14日以内に手続を行う必要があります。
在外者の場合は、(キ)以外の手続については2月以内、(キ)の手続については1月以内。
※所定期間経過後6月以内に限ります。
ただし、
(カ)については改正前特許法第67条第2項の政令で定める処分を受けた日から9月以内
(キ)については所定期間経過後2月以内
(ナ)及び(ヌ)については国内処理基準時の属する日後又は国際公表があった日後7月以内)

(2)2月以内に手続することで救済が認められる手続
(ア)外国語書面出願の翻訳文の提出(特36条の2第6項)
(イ)出願審査の請求(特48条の3第5項)
(ウ)特許料(登録料)及び割増特許料の追納(特112条の2第1項、実33条の2第1項、意44条の2第1項)
(エ)外国語特許出願の翻訳文の提出(特184条の4第4項)
(オ)国際特許(実用新案登録)出願における在外者の特許管理人の選任(特184条の11第6項、実48条の15第2項)
(カ)外国語実用新案登録出願の翻訳文の提出(実48条の4第4項)
(キ)商標権の存続期間の更新登録の申請(商21条1項)
(ク)後期分割登録料及び割増登録料の追納(商41条の3第1項)
(ケ)防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(商65条の3第3項)

■手続の方法
期間内に手続をすることができなかった手続の書面と一緒に、手続をすることができなかった理由等(令和6年能登半島地震の被災を受けたために期日までに手続を行えなかったこと)を記載した回復理由書を提出してください。
申出の理由が認められる場合、有効な手続として取り扱われます。
■手続の期限
手続が可能になってから2か月以内に手続を行う必要があります。
在外者の場合は、(キ)以外の手続については2月以内、(キ)の手続については1月以内。
※所定期間経過後1年以内に限ります。
((キ)から(ケ)については、所定期間経過後6月以内)

(3)優先権の主張について
(ア)特許出願等に基づく優先権主張(特41条1項1号括弧書、実8条1項1号括弧書)
(イ)パリ条約の例による優先権主張(特43条の2第1項、実11条1項、意15条1項)
(ウ)特許協力条約に基づく国際出願に係る優先権主張(国際出願法施規28条の3第1項)
※上記(ウ)の特許協力条約に基づく国際出願に係る優先権主張の回復手続は、令和5年4月1日以降に優先期間を徒過した国際出願の優先権の回復(「故意ではない」基準)についてを参照してください。

■手続の方法
期間内に手続をすることができなかった手続の書面と一緒に、手続をすることができなかった理由等(令和6年能登半島地震の被災を受けたために期日までに手続を行えなかったこと)を記載した回復理由書を提出してください。
申出の理由が認められる場合、有効な手続として取り扱われます。
■手続の期限
優先権の主張を伴う出願をすることができる期間の経過後2月以内に手続をしてください。

(4)特許協力条約に基づく国際出願について
(ア)特許協力条約に基づく国際出願の手続に係る書面の提出(国際出願法施規73条の3第1項)

■手続の方法
手続が可能となった後できる限り速やかに手続をしてください。
■手続の期限
所定期間経過後6月以内に限ります。

ご不明点等ございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

 

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