2021年11月18日以降に取下げ・放棄された特許出願(審査請求済)について、以下の3つに該当する場合には、既に納付した審査請求費用の返還を受けることができるようになりました(韓国特許法第84条)。
(1)先行技術調査業務の結果通知があった後に取下げ・放棄をした
→全額返還
(2)同一発明について同一人により同日に2以上の特許出願がなされ、期間を定めた協議の結果申告命令発行後、当該申告期間満了前に取下げ・放棄をした
→1/3返還
③拒絶理由通知後、意見書提出期間前に取下げ・放棄をした
→1/3返還