産業財産権取得経費の補助制度を設けている東京都の地方自治体の情報を纏めました。
(※2023年10月時点での情報であることにご留意ください)。
1.千代田区
対象者 | 区内に本店(バーチャルオフィスの場合は除く。)を有する中小企業者で、所定の要件を満たす者 |
対象経費 | 補助対象者が産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の新規取得のために要した費用で、この制度の申請日前1年間に支払った次の経費 ・出願料 ・審査請求料 ・技術評価請求料 ・特許料 ・登録料 ・図面作成費 ・弁理士または弁護士費用 ※更新、譲渡、移転等の経費及び外国出願に係る経費は対象外 |
金額 | 補助対象経費の2分の1または補助限度額20万円のいずれか低い方 |
備考 | 同一年度で1回のみ利用可能 また、過去に同一案件で補助金の交付を受けた者は、対象外 |