2023年11月7日付けで、「侵害訴訟または取消訴訟が提起されている場合の異議申立の早期処理」に関する通知が、EPOより発行されました。
欧州特許または欧州単一効特許に関し、EPOに対する異議申立て手続きと、侵害訴訟または取消訴訟とは、並行進行が可能です。
EPOは、統一特許裁判所などから該当訴訟の提起に関する通知を受けた場合、関連する異議申立手続きの処理を加速します。
また、そのような通知がない場合でも、当事者は、いつでもEPOに手続きの促進を請求することができます。
上記通知または促進請求があった場合、EPOの異議部は、通知または請求の受理後3か月以内に、次の手続的措置(例えば、通知、口頭手続への呼出状)を発行するよう最大限努力します。
通知または請求が、特許権者の異議告知書に対する回答より前に受領された場合、異議部は、異議告知書を受領してから3か月以内に次の手続を行うよう努力します。
当事者からの期間延長の要請等は、正当な根拠がある場合に限り認められます。
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