1.変更点
令和6年1月1日から、意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続きが緩和されました。
これにより、意匠登録を受ける権利を有する者(権利の承継人も含む)の行為に起因して公開された意匠(例:自らウェブサイトで公開した意匠)について、最初の公開行為を証明するだけで、その後に公開された同一又は類似の意匠に対しても、新規性喪失の例外規定が適用されます。
(特許庁ウェブサイト:https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/index.htmlより引用)
2.手続について
最初に公開した日(最初に公開行為をした日)から1年以内に、公開した意匠について意匠登録出願をする必要があります。また、出願日から30日以内に例外を受けるための証明書を特許庁に提出する必要があります。
こちらも併せてご確認下さい。