ベトナムでの商標登録は、国際的なビジネス展開を考える企業にとって重要なステップです。
しかし、特に、マドプロ(マドリッドプロトコル)ルートで商標登録をする場合、特有の留意点がいくつかあります。
1.日本語のみの商標は原則登録できない
ベトナムでは、英語やベトナム語以外の言語のみで構成された商標は、通常、「他の既存の商標と明確に区別できないものである」と判断されます。
そのため、例えば、「双京」「そうきょう」「ソウキョウ」のように、ひらがな、カタカナ、漢字のみの商標(組み合わせ含む)は、原則、ベトナムでは登録できません。
※日本語のみの商標であっても、ベトナム国内で広く知られている(周知)場合には、例外的に商標登録を受けることができます。ただし、この「周知」状態を証明することは、非常に困難です。
2.商標登録証が発行されない
マドプロルートでの商標登録では、登録証は自動的に発行されません。登録証が必要な場合、別途、現地代理人を通じて発行手続きを行う必要があります。
一方、ベトナムで商標権を行使する際には、商標登録証の提示が求められます。そのため、模倣品排除を目的とする商標登録の場合、登録後すぐに商標登録証を入手することが推奨されます。
これら以外にも、ベトナムでの商標登録を検討する際に注意すべき点は多数存在します。
また、これらの基準は、時間の経過とともに変化する可能性があります。
最新の情報を得るためには、現地専門家の助言を求めることが推奨されます。